信託商品、証券商品
および保険商品について

北陸銀⾏で取り扱う信託商品、証券商品(投資信託、⾦融商品仲介業務によりお取引いただく有価証券など)および保険商品について、次の点にご留意いただきますようお願いいたします。
  • 信託会社の代理店として取り扱う信託商品は、元本の補てんの契約をしておりません。
  • 元本の補てんの契約をしていない信託商品、証券商品および保険商品は預⾦ではなく、預⾦保険の対象ではありません。また、当⾏に預託いただく証券商品は、投資者保護基⾦による⼀般顧客に対する⽀払いの対象ではありません。なお、⾦融商品仲介業務によりお取引いただく有価証券の管理は、委託証券会社の指定する⽅法により取扱い、投資者保護基⾦による⽀払いの対象となります。
  • 元本の補てんの契約をしていない信託商品、証券商品および保険商品は、払込みいただいた⾦額が保証されている商品ではありません。
  • 元本の補てんの契約をしていない信託商品、証券商品および⼀部の保険商品の運⽤による損益は、信託商品、証券商品および保険商品を購⼊されたお客さま(信託商品の場合は受益者)に帰属いたします。

ガイドライン