「振り込め詐欺被害者救済法」への対応について

2007年12月に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振込め詐欺被害者救済法」)が公布され、2008年6月21日(土)から施行されていますが、当行では、下記のフリーダイヤルで、振込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込んだ方からのご照会をお受けさせていただいております。

「振込め詐欺被害者救済法」は、被害者救済の観点から、金融機関の犯罪利用口座に滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めた法律です。
被害資金の返還は、犯罪利用預金口座名義人の預金債権消滅手続き、被害回復分配金支払申請受付手続き、被害回復分配金支払該当者決定手続きなどの手続きを経て順次行うことになります。
このため、被害回復分配金支払申請から実際の支払までには数ヶ月程度の日数がかかることがあります。
当行は、法令の定める手続きに則って、お申し出のあった被害者の方々に当行の口座に滞留する振込め詐欺等の犯罪被害資金を円滑に返還すべく対応を行ってまいります。
なお、本法律による被害資金の返還は、お申し出から実際のお支払まで、日数がかかることから、必要に応じて都度ご連絡を差し上げる取り扱いとなります。
北陸銀行は、今後とも、振込め詐欺等の被害発生防止及び被害者救済に取り組んでまいります。

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