口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪です。

口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪であり処罰の対象となります。(※)

また、口座の売買・譲渡・譲受・貸借が発覚した場合、お取引いただいているすべての口座が利用できなくなるだけでなく、将来にわたり新たに銀行口座が開設できなくなることがあります。

(※)犯罪収益移転防止法違反:1年以下の拘禁刑、もしくは100万円以下の罰金(またはその両方)

ガイドライン