「口座の売買・譲渡・譲受・貸借」や「送金バイト」は犯罪です。

口座の売買・譲渡・譲受・貸借は犯罪であり処罰の対象となります。(※1)

また、いわゆる「送金バイト」も犯罪です。
正当な理由がないのに、報酬を得る目的で、自分名義の口座に振り込まれた資金を別口座に送金する等の行為は処罰の対象となります。(※2)

「口座の売買・譲渡・譲受・貸借」や「送金バイト」が発覚した場合、お取引いただいているすべての口座が利用できなくなるだけでなく、将来にわたり新たに銀行口座が開設できなくなることがあります。

(※1)2026年7月10日より罰則引上げ
犯罪収益移転防止法違反:3年以下の拘禁刑、もしくは500万円以下の罰金(またはその両方)

(※2)2026年7月10日より罰則創設
犯罪収益移転防止法違反:2年以下の拘禁刑、もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)

ガイドライン