ほくぎん教育資金贈与専用口座「孫への贈り物」

「孫への贈り物」 3つのポイント

POINT 01

お孫さま等への「教育に係る費用」の一括贈与が非課税に

授業料等の教育資金について1人あたり1,500万円(学校等以外へのお支払いは500万円)まで贈与税がかかりません。

POINT 02

2026年3月末までの贈与が
非課税対象です

POINT 03

お孫さま等が
30歳になるまで続きます

  • 30歳のお誕生日の前日までとなります。

2013年度税制改正にて、お孫さま等への教育資金を非課税にて一括贈与する取り扱いが開始されました。
「ほくぎん教育資金贈与専用口座」は本制度に対応した口座です。

  • お孫さま以外でも、お子さま等直系卑属への贈与にご利用いただけます。

制度のイメージ図

お取り扱い内容

ご利用できる方
個人の方
  • 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人(受贈者)

  • 贈与を受ける年の前年における合計所得金額が1,000 万円以内の個人(受贈者)

お預け入れ金額 1円以上 1,500万円まで(1円単位)
お預け入れ期限 2026年3月31日

非課税措置の対象外

学校等への振込にかかる振込手数料等は本非課税措置の対象とはなりません。
その他本預金の特約に反する取り扱いがあった場合には本非課税措置の対象外となる可能性がありますのであらかじめご了承ください。
また、この特約を変更する場合は、変更内容は事前に当ウェブサイト等、当行所定の方法で通知いたします。

税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

お引き出し時の注意事項

  • 口座開設店の窓口で教育資金の支払いを証明する領収書等(お引き出しされた預金で教育資金を支払う場合は請求書等)の原本をご提示のうえお引き出しの手続きを行なってください。
  • 領収書等に記載されている支払年月日は口座からの払い戻しと同じ年であることが必要です。同じ年でない場合、贈与税の課税対象となります。
  • 教育資金贈与専用口座の最初の預入日より前の日付の領収書等や契約終了後の領収書等は「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」の対象とはなりません。
    • 2019年7月以降、受贈者(お孫さま等)が23歳に達した日の翌日以降に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外する。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない。

契約の終了

以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。
その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用いただくことはできません)

  • 預金者(お孫さま等)が30歳になられた場合

    • 2019年7月1日以後、受贈者(お孫さま等)が30歳に達した場合において「学校等に在学している」または「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している」際は、特約を終了しないものとし、教育終了の翌年の12月31日または40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理特約が終了するものとします。

  • 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合

  • 残高が0円となり、預金者(お孫さま等)と当行で特約終了の合意があった場合

教育資金管理特約が終了した時点で、教育資金非課税申告額から教育資金支出額を差し引いた残額※がある場合、その残額に対し、特約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課せられます。預金者が亡くなられたことにより特約が終了となった場合は、贈与税は課せられません。

  • 以下の部分の合計金額は残額として贈与税の課税対象となり、その年において他に贈与を受けた金額と合わせて贈与税の基礎控除額を超える場合や相続時精算課税の適用を受ける場合には、贈与税のご申告が必要です。

  • 預入金額のうち、お引き出しをしなかった部分

  • お引き出し金額のうち、次の部分

    • 教育資金のお支払いに充当しなかった部分(年間のお引き出し合計額が年間の領収書等の合計金額を超える部分を含みます)

    • 教育資金のお支払いとお引き出しの年が異なる部分

    • 教育資金のお支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかった部分

    • 学校等以外のものへの教育資金のお支払いで累計500万円を超える部分

贈与者が亡くなられた場合

2019年4月1日から2021年3月31日までの間に贈与を受け、契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の管理残額(教育資金の支払いに充てられなかった残額のうち、贈与者がお亡くなりになった日から3年以内に取得した資金の価額に対応する残額)について、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。(受贈者が孫等の場合でも、相続税額の2割加算は適用となりません)。
2021年4月1日以降贈与を受け、契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日における管理残額について、贈与者がお亡くなりになった日までの年数にかかわらず受贈者(お孫さま等)がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。(受贈者が孫等の場合、相続税額の2割加算が適用となります)。

  • 以下のいずれかに該当する場合は相続税の課税対象外となります。
    1. 受贈者が23歳未満の場合
    2. 受贈者が学校等に在学している場合
    3. 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

  • ただし、2023年4月1日以後贈与を受け、契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、受贈者の年齢や在学中等の有無にかかわらず、お亡くなりになった日における管理残額について、受贈者(お孫さま等)がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

  • 贈与者が亡くなられた場合、受贈者は「贈与者が亡くなったことがわかる公的書類」と「贈与者が亡くなる以前に支払われたことを証する未提出の領収書」を速やかに当行窓口までご提出ください。

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