後見制度支援預金
後見制度をご利用のお客さまが、家庭裁判所からの指示書に基づき利用できる預金です。
被後見人の資産のうち日常的な支払に使用しない金銭を、後見制度支援預金(普通預金口座を作成)として、別口座で管理いたします。入出金を行う際は必ず家庭裁判所の指示書が必要となります。
【後見制度支援預金のご利用イメージ】
お取り扱い内容
ご利用できる方 | 個人のお客さまで、後見人が選定されている成年被後見人または未成年被後見人で、家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について指示書の交付を受けた方。 |
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対象預金 | 普通預金のみ(決済用預金含む) |
口座開設手数料 | 11,000円(税込) |
お手続きについて
■口座開設お手続き(お申込み時)
家庭裁判所から交付を受けた「指示書」に基づき下記14か店にてお申し込みいただけます。
お持ちいただくもの
- 家庭裁判所発行の指示書謄本
原本の提出が必要です。期限内であることをご確認ください。 - 後見人・被後見人の本人確認書類
・個人番号カード
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・住民基本台帳カード(顔写真付) 等 - 登記事項証明書
既に届け出済みである場合は不要です。 - 後見人の印鑑証明書
- 届出印(被後見人の方のもの)
口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご持参ください。 - 実印
後見人の方の実印をご持参ください。
■お預け入れ方法
本預金の口座開設店の窓口で、家庭裁判所発行の指示書内容に基づきお手続きいただけます。
お持ちいただくもの
- 家庭裁判所の発行する指示書原本
- お届けのご印鑑
- 通帳(後見制度支援預金)
■お引き出し方法
本預金の口座開設店の窓口で、家庭裁判所発行の指示書内容に基づきお手続きいただけます。
お持ちいただくもの
- 家庭裁判所の発行する指示書原本
- お届けのご印鑑
- 後見人の方の本人確認書類
- 通帳(後見制度支援預金)
ご注意いただきたい事項
- お申込み、お手続きの可能な店舗は14か店となっております。それ以外の店舗ではお申込みいただけません。
なお、口座開設後の入出金等のお取引については口座開設店のみでの受付となります。 - 口座開設時に、口座開設手数料として、11,000円(税込)を頂戴いたします。
- 本預金は以下のお取引ができません。
・キャッシュカード発行
・総合口座およびWEB口座の利用
・給与、年金等の受取
・公共料金、クレジットカード等の引き落とし
・インターネットバンキングの利用 - 口座開設、入金、出金、定額自動送金等のお手続き時には必ず家庭裁判所の指示書当方が必要となります。
- その他記載のない事項については、普通預金に準じます。
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