本⼈以外の申請や⼿続きについて

お客様の大切な資産を守るため、各種お手続き・お取引はご本人さまへお願いしております。
ご本人さまによるお手続きが難しい場合は、お取引店へご相談ください。

ここでは代理人さまによるお手続きの一部をご紹介します。

成年後見制度

高齢化社会への対応および障害者福祉の充実のための施策の一環として、判断能力が不十分な成年者の権利を保護するために制定された法的制度です。後見人(または保佐人及び補助人で、代理権が付与されている場合)となった方が、被成年後見人(ご名義人)に代わってお手続き等を行うことができます。成年後見制度の適用を受けるには、家庭裁判所による審判等が必要です。

  1. 01

    家庭裁判所による後見開始の審判

    要件によっては「保佐」「補助」の開始審判を受けます。

  2. 02

    ご来店

    成年後見制度の適用を受けた方(ご名義人)のお取引店へお越しください。

    お手続きに必要なもの

    • 登記事項証明書(成年後見登記に関する証明書)
    • 後見人(代理人)となる方の印鑑証明書および実印
    • ご名義人の通帳、証書、キャッシュカード、お届印
  3. 03

    「成年後見制度に関する届出書」等のご提出

    お手続きに必要な書類等のご記入をいただきます。

  4. 04

    お手続き完了

その他代理人の届出

法的制度によらず代理人を任意に選任する場合は、代理人の届出が必要です。お手続きについては、お取引店へご相談ください。

「成年後見・代理人」に関するお手続き・ご照会は窓口で

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