ほくぎん教育資金贈与専用口座「孫への贈り物」

「孫への贈り物」 3つのポイント

POINT 01

お孫さま等への「教育に係る費用」の一括贈与が非課税に

授業料等の教育資金について1人あたり1,500万円(学校等以外へのお支払いは500万円)まで贈与税がかかりません。

POINT 02

2026年3月末までの贈与が
非課税対象です

上記期間中のお預け入れが必要です。

POINT 03

お孫さま等が
30歳になるまで続きます

  • 30歳のお誕生日の前日までとなります。

2013年度税制改正にて、お孫さま等への教育資金を非課税にて一括贈与する取り扱いが開始されました。
「ほくぎん教育資金贈与専用口座」は本制度に対応した口座です。

  • お孫さま以外でも、お子さま等直系卑属への贈与にご利用いただけます。

制度のイメージ図

お取り扱い内容

ご利用できる方
個人の方
  • 直系尊属と書面にて贈与契約を締結している30歳未満の個人(受贈者)

  • 贈与を受ける年の前年における合計所得金額が1,000 万円以内の個人(受贈者)

お預け入れ金額 1円以上 1,500万円まで(1円単位)
お預け入れ期限 2026年3月31日

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