
重要なお知らせ
当行へお届けの在留期間が経過したお客さまの預金取引の一部制限について
(現金引き出し、他口座への振込など出金取引の制限)
個人のお客様
最終更新日:2026.02.17
当行では、口座を開設されている外国人のお客さまにつきまして、窓口等にて在留資格・在留期間満了日等を確認させていただいております。
申告の在留期間が経過したお客さまとの預金取引につきましては、2026年3月16日(月)より、犯罪収益移転防止法および預金規定に基づき、下記のとおり一部取引を制限させていただきますので、お知らせいたします。
お客さまとの円滑なお取引を継続するため、当初確認させていただいた在留期間が経過しているお客さま、または間もなく経過するお客さまにおかれましては、あらためて在留資格情報の届け出をお願い申し上げます。
1.お取引の制限が始まる日時(予定)
- (1)
当行へお届けの在留期間が2026年3月15日(日)以前の方:
2026年3月16日(月)の0時 - (2)
当行へお届けの在留期間が2026年3月16日(月)以降の方:
当行へお届けの在留期間満了日の21時
2.制限するお取引
現金引き出し、振込などの出金取引
3.在留資格情報の届け出手続き
- (1)
当行本支店窓口または、全国のセブン銀行ATM(セブン銀行ATM窓口サービス)でお手続きができます。
- (2)
ご来店時に窓口にお持ちいただくもの
・更新後の在留カード(または特別永住者証明書)
・キャッシュカード(住所等の変更がある場合は、別途お手続きが必要となります) - (3)
制限開始直前は混雑が予想されますので、早めのお手続きをお願いします。
4.その他(お取引制限が始まる日時までに在留カードの更新が完了しない場合)
当行本支店窓口で「在留カードの更新手続き中」であることを、以下のいずれかの方法により申告されますと、在留期間満了日から2か月間、預金取引の制限を解除できる場合がございます(在留カード更新後は改めて届け出手続きが必要です)。
- (1)
「在留資格更新許可申請中」のスタンプが押捺された在留カードの提示
- (2)
在留資格更新のオンライン申請に係る受付メールの提示
本件に関する
お問い合わせ先
以上
