お知らせ
[安全なお取引のために] 口座の売買はできません。
最終更新日:2013年03月31日
口座の売買は犯罪です
振り込め詐欺(恐喝)事件などに他人名義の預金口座等が悪用されていることから、その不正な利用を防止するため、「犯罪収益移転防止法」には、預貯金通帳等を譲り受ける行為についての罰則が設けられております。
以下の行為が処罰の対象となります(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方)
- (1)他人になりすまして口座を利用する目的で行われる預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲受け等、及び相手方にその目的があることを知った上で行われる譲渡し等
- (2)正当な理由なく、有償により行われる預貯金通帳・キャッシュカードなどの譲受け等及び譲渡し等
- (3)(1)(2)の行為をするよう、人を勧誘・誘引する行為(※)
また、以下の行為は、より重く処罰されます(3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方)。
- (4)いわゆる「口座屋」など、業として(1)(2) を行う行為
(※)インターネット上などで預貯金通帳・キャッシュカードなどの売買を広告することも違法となります。
以上