お知らせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた預金規定改定のお知らせ

法人のお客様最終更新日:2019年10月01日

当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえ、2019年10月1日より預金規定等を改定いたします。
本件に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合がございます。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引目的やお客さまに関する情報等を再度ご確認させていただく場合がございます。
在留カードをお持ちのお客さまにおかれましては、在留期間・在留資格等が更新された場合には、新たな在留カードを確認させていただきます。

1.対象となる主な預金規定等

  • 総合口座取引規定
  • 普通預金規定
  • 貯蓄預金規定
  • 納税準備預金規定
  • 外貨普通預金規定

※改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。

2.主な改定内容(例:普通預金規定)

以下の条項を新設・追加いたします。普通預金規定以外の規定においても同じような改定を行います。

普通預金規定(抜粋)「取引等の制限」条項の新設

13.(取引の制限等)

  • (1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • (3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • (5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
普通預金規定(抜粋)「解約等」条項の一部変更・追加(下線部を追加・変更します)

14.(解約等)

  • (1) 省略
  • (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ①~③ 省略
    • ④法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条第1項で定める当行の求めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
    • ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • ⑥第13条第1項から第4項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
    • ⑦第1号から第5号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (3) 省略(反社会的勢力排除に係る追加規定に同じ)
  • (4) 省略
  • (5) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
普通預金規定(抜粋)「準拠法、裁判管轄」条項の新設

17.(準拠法、裁判管轄)

  • (1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
  • (2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
普通預金規定(抜粋)「規定の変更」条項の新設

18.(規定の変更)

この預金規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。


※改定後の普通預金規定はこちらをご覧ください。

以上