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住宅借入金等特別控除制度について

北陸銀行で住宅ローンをご利用中のお客さまへ年末残高証明書をお送りしています。

  • フラット35の場合は住宅金融支援機構より直送されます。

年末残高証明書…金融機関より発行する住宅ローンの12月31日時点での残高を記載した書類です。住宅借入金等特別控除制度を利用する際に必要となります。

住宅借入金等特別控除制度ってどんな制度?

住宅ローン等を利用して住宅の取得または増改築をした場合で、一定の要件に当てはまるとき、住宅または増改築のための借入金等の年末残高の額を基として計算した金額を、各年分の所得税額から控除する制度です。

どうすれば特別控除が受けられるの?

必要書類をそろえて申請先へ提出する必要があります。

1年目申請の流れ
(イメージ)
住宅取得・入居(増改築含む)→申請書類の入手→翌年の確定申告時に申請→所得税の税額控除
申請方法 1年目
住居に入居または増改築をした年
確定申告
2年目以後
  • 年末調整(給与所得者の方)

  • 確定申告(給与所得者以外の方、年末調整以外で特別控除を受ける方)

申請先 所轄の税務署(確定申告の方)または勤務先(年末調整の方)
確定申告の際に
必要な書類
  • 確定申告書

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行)

  • 本人確認資料の写し

  • 源泉徴収票(収入を確認できる書類)

  • 建物の工事請負契約書写し又は売買契約書写し

  • 建物の登記事項証明書

  • 土地の売買契約書写し(土地の購入に係る住宅ローンにてついて控除を受ける場合)

  • 土地の登記事項証明書(土地の購入に係る住宅ローンにてついて控除を受ける場合)

  • ケースによって申請書類は異なりますので詳細は税務署へご確認ください

留意点
  • ローン返済期間が10年以上が要件となります。

  • 元金+利息の支払回数が120回以上あることが対象要件となります。(利息のみの支払いは支払回数には含まれません。)

  • 借換の場合、新たな契約で返済期間が上記の要件を満たす必要があります。

  • 繰上返済により返済期間が短縮された場合、最初の返済から完済までの返済期間が10年未満となった場合は特別控除は受けられません。

  • 年末残高証明書発行後に繰上返済された場合、証明書記載額と異なってしまうため、証明書の再発行が必要となります。

年末残高証明書をなくしてしまったら?

再発行いたしますので、住宅ローンお取引店へご相談ください。

本ページは2023年4月1日の情報をもとに記載しております。
諸条件や控除内容が変更になる場合がありますので、詳しくは最寄りの税務署にご確認願います。

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