団体信用生命保険
団体信用生命保険ってなに?
住宅ローンお借入の際にご加入いただく保険に団体信用生命保険があります。ローン返済中に死亡、所定の高度障害状態など、住宅ローンご契約者さまに“もしも”のことがあったとき、保険金を住宅ローンの残額返済へ充当いたしますので住宅ローンご契約者さまに不測の事態が生じた際でも、大切なご家族に住宅ローンが残ることはありません。
※ただし、住宅ローン残高が0円となるための保険金および診断給付金のお支払いには、所定の条件がございます。お支払いに関する「所定の条件」・「制限条件」は「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」・「注意喚起情報」を必ずご確認ください。
死亡・高度障害に加え、ガンを診断されたら住宅ローンの残高が0円になります。
脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)、急性心筋梗塞で所定の状態が60日以上継続したら、住宅ローン残高が0円になります。
5つの重度慢性疾病(糖尿病・高血圧症・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)で就業不能状態が12ヵ月間超継続したら、住宅ローン残高が0円になります。
奥さまが女性特有のガンを診断されたら、ガン一時金として100万円をお支払いします。
8大疾病以外の病気やケガによって就業不能状態が継続した場合、就業不能状態期間中の住宅ローン返済額を最長12ヵ月保障します。
実際に保険金を受け取られたお客さまの体験談
35年ローンで念願のマイホームと喫茶店を同時に手に入れて10年目のある日、なんの前触れもなく起き上がれなくなりました。ICUへ搬送され、診断は左被殻出血。その後退院はされたものの、仕事にすぐ復帰できる状態ではありませんでした。住宅ローンの保障に入っていたことで感じられた、家族とのかかわりや人生の変化についてお聞きしました。
家を建てて3年目、体調不良で訪れた病院で初期の甲状腺ガンと診断。突然のガン宣告に「頭がまっ白になった」と振り返るお客さまに、団信に加入していたことで人生がどのように変わったかをお聞きしました。
何の前触れもなく就寝中に背中に激痛が走り、救急搬送、そして緊急手術。急性心筋梗塞による休職で、実際に保険金を請求されたお客さまに「もしも住宅ローンの保障に入っていなかったら…」を振り返っていただきました。
団体信用生命保険保障内容一覧表
項目 | カーディフ 一般団信 |
カーディフ 8大疾病保障団信 |
カーディフ 全疾病保障団信 |
|
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お借入金利に上乗せ | 満18歳以上 満50歳以下 |
金利の上乗せはありません | 年0.20% | 年0.30% |
満51歳以上 満71歳未満 |
年0.30% | 年0.40% | ||
主契約 (住宅ローン残高全額返済) |
死亡 高度障害 | ○ | ○ | ○ |
残債一括返済保障 (住宅ローン残高全額返済) |
悪性新生物(がん) | 保障はありません | ○ (注1)(注2) |
|
生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患し、医師により診断確定された場合 | ||||
脳卒中 急性心筋梗塞 |
○ (注3) |
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所定の状態(※1)が60日以上継続した場合 | ||||
高血圧症 糖尿病 慢性腎不全 肝硬変 慢性膵炎 |
○ (注4) |
|||
就業不能状態(※2)が12カ月を超えて継続した場合 | ||||
その他の病気・ ケガ |
- | ○ (注5) |
||
保障はありません | 就業不能状態(※2)が12カ月を超えて継続した場合 | |||
月額返済支援保障 | 脳卒中 急性心筋梗塞 |
○ | ||
就業不能状態(※2)が継続しローン返済日が到来した場合、最長12カ月(通算36カ月まで) | ||||
高血圧症 糖尿病 慢性腎不全 肝硬変 慢性膵炎 |
○ | |||
就業不能状態(※2)が継続しローン返済日が到来した場合、最長12カ月(通算36カ月まで) | ||||
その他の病気・ ケガ |
- | ○ | ||
保障はありません | 就業不能状態(※2)が継続しローン返済日が到来した場合、最長12カ月(通算36カ月まで) | |||
一時金保障 | 入院 | - | ○ (注6)(注10) |
|
保障はありません | 1日でも入院した場合、一時金10万円最大12回まで | |||
配偶者のがん | ○ (注2)(注7)(注8) |
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配偶者が生まれて初めて女性特有のがんに罹り、医師により診断確定された場合、一時金100万円(注9) | ||||
保障開始日 | 死亡・高度障害:融資実行日 がん:融資実行日の91日後 その他:融資実行日より3カ月目を経過した日の翌日 |
※1 所定の状態とは…脳卒中:言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合。急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態が継続した場合。
※2 就業不能状態とは…入院または医師の指示による自宅療養等により、本人の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態
- 注1 「上皮内がん(上皮内新生物)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚がん)」は診断給付金のお支払い対象となりません。
(「上皮内がん(上皮内新生物)」には、大腸の粘膜内がん、膀胱や尿路、乳管等の非湿潤がんを含みます。) - 注2 保障開始日より前に罹患したがんは、診断確定日が保障開始日以降であっても保障の対象となりません。
- 注3 保障開始日前に発病した脳卒中および急性心筋梗塞は、保障の対象となりません。
- 注4 保障開始日前に発生した就業不能状態は、保障開始日以降継続しても保障の対象となりません。
- 注5 精神疾患など保障の対象外となる病気があります。
- 注6 ローンお借入日前に被った病気やケガによる入院、および保障開始日前に入院した場合は、保障の対象となりません。
- 注7 配偶者が満82歳の誕生日に到達したとき、婚姻関係の終了や死亡等により法律上の婚姻関係がなくなったときに保障は終了します。
- 注8 「上皮内新生物(上皮内がん)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内がん)」には、乳管等の非浸潤がんを含みます。
- 注9 お支払いはローン返済期間中1回限りとなります。
- 注10 保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内の再入院は、同一の入院として取扱われ、保険金の支払が制限される場合があります。
□保険の詳細については、必ず「被保険者のしおり」をご確認ください。
(2022年4月1日現在)
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