ほくぎんダイレクトA利用規定
平成28年11月21日現在
1. ダイレクトバンキングサービス(ほくぎんダイレクトA)
- (1)ほくぎんダイレクトバンキングサービス(ほくぎんダイレクトA)(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人がパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます)、スマートフォン・携帯電話等の端末(以下「端末」といいます)により、インターネットを利用して行うサービスをいいます。
- (2)本規定を承認し、かつ北陸銀行(以下「当行」といいます)と預金取引をされている日本国内在住の個人を、本サービスの利用対象者とします。
- (3)本サービスの利用対象者は、当行所定の方法により本サービスの利用申込を行った者が、当行からその承諾を受けることで利用契約者(以下「契約者」といいます)となり、これにより本規定に基づいて利用契約が成立します。なお、利用申込に対する承諾は、当行が銀行指定パスワードを発行することにより行うものとします。
- (4)契約者は次のサービスを利用することができます。
- 1) インターネットバンキング(パソコン・スマートフォン等によりインターネットを介して利用するサービス)振込・振替サービス、取引照会サービス、定期預金取引サービス、公共料金口座振替受付サービス、住所変更受付サービス、各種料金払込サービス、外貨預金取引サービス、投資信託取引サービス、公共債取引サービス、その他当行の定めるサービス
- 2) モバイルバンキング(携帯電話(スマートフォンを除く)によりデータ一通信を介して利用するサービス)
振込・振替サービス、取引照会サービス、各種料金払込サービス、その他当行の定めるサービス
- (5)本サービスにより利用することのできる本人口座、または開設することのできる口座の種目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
- (6)本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行の指定するデータの送受信が可能な端末で、当行所定のブラウザ、OSを備えた端末とします。
- (7)本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。
- (8)本サービスにおける各種サービスの利用には、当行所定の手数料が必要となるものがあります。また、手数料は当行の都合により変更できるものとします。
- (9)契約者は、本規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2. 本人確認
- (1)パスワード(暗証番号)の登録
本サービスの利用にあたっては、ご利用開始登録時に初回パスワードおよび銀行指定パスワードが、ご利用開始登録後にはログインパスワードおよび確認パスワードの2種類のパスワードが必要になります。また、一部取引ではワンタイムパスワードが必要になります。
初回パスワードは契約者が申込時に当行所定の方法により届け出し、銀行指定パスワードは当行が本サービスの申込を行った契約者に対して当行所定の郵便方式で通知します。ログインパスワードおよび確認パスワードはご利用開始登録時に契約者が当行所定の方法で登録するものとします。初回パスワード、銀行指定パスワード、ログインパスワード、確認パスワードはインターネットバンキング・モバイルバンキング共通とします。 - (2)本人確認手続き
- 1) 契約者が本サービスを利用する場合は、端末よりログインID、ログインパスワード等の所定事項を当行宛に送信するものとします。なお、ログインID はインターネットバンキングのご利用開始登録時に契約者が当行所定の方法で登録するものとします。
- 2) 前記1) により契約者から送信された情報を当行が受信し、当行が認識したログインID ならびにログインパスワードが、当行に登録されているログインID ならびに契約者が登録した最新のログインパスワードと各々一致した場合に、当行は契約者からの依頼と認め、本サービスを受け付けるものとします。なお、モバイルバンキングではログインID は不要であり、チェックしないものとします。
3. 代表口座・契約口座・定期預金取引口座
- (1)契約者は本サービスで利用する口座を代表口座・契約口座として当行所定の方法にて届け出るものとします。ただし、代表口座・契約口座として指定可能な口座は当行所定の預金種類およびカードローンに限ります。また、名義および住所、生年月日、電話番号は代表口座と同一であることを条件とします。
- (2)定期預金取引サービスにかかる入金口座は、当行所定の方法で当行宛届け出るものとします。ただし、指定可能な口座は当行所定の預金種類およびカードローンに限ります。また、名義および住所、生年月日、電話番号は代表口座と同一であることを条件とします。
- (3)代表口座は、契約者の特定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)とし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
- (4)届け出した代表口座・契約口座は、本サービスにおける「取引照会サービス」「振替サービスの入金口座」「振込・振替サービス、定期預金取引サービス、および各種料金払込サービスの支払口座」の対象とします。ただし、カードローン口座を支払口座にできるのは「振替サービス」のみとします。
- (5)契約口座および定期預金取引口座として届出可能な数は、当行所定の範囲内とします。
4. 振込・振替・定額振込振替サービス
- (1)振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者からの依頼に基づき、契約者が当行宛届け出た代表口座・契約口座より契約者の指定する金額を引き落とし、当行所定の方法により契約者の指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関国内本支店の預金口座宛に振込を行うサービスをいいます。
振込は、事前に当行宛登録している口座、および都度、契約者が指定する口座への振込を行うことができるものとします。なお、当行以外の金融機関のうち一部については、取り扱いできない場合があります。 - (2)振替サービスの内容
振替サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する当行本支店内にある代表口座・契約口座間で、契約者の指定する金額を振り替えるサービスをいいます。 - (3)定額振込振替サービスの内容
定額振込振替サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する指定日に、契約者の指定する金額を振込または振替するサービスをいいます。 - (4)取引限度額
- 1) 振込による1日あたりの取引限度額は、契約者が当行に所定の方法により届け出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額(以下「取引上限金額」といいます)の範囲内とします。なお、届出がない場合は当行所定の金額とします。
- 2) 振替による1日あたりの取引限度額(積立を含む)は、契約者が当行に所定の方法により届け出た金額とします。ただし、その上限は当行の取引上限金額の範囲内とします。なお、届出がない場合は当行所定の金額とします。
- 3) 振込サービスと振替サービスの取引限度額は、別々に設定するものとします。また、当行は、契約者に事前に通知することなく1日あたりの取引上限金額を変更する場合があります。
- 4) 定額振込振替サービスの取引限度額は、振込サービス・振替サービスの取引限度額となります。
- 5) 取引限度額を超えた取引依頼については、当行は実行する義務を負いません。また、1日あたりの取引限度額とは、依頼日における取引限度額および振込・振替指定日における取引限度額のことをいいます。依頼日の「1日」の起点は毎日午前0時をいいます。
- (5)振込サービス方法
振込は、依頼日当日もしくは依頼日の31日後までの期間のうち銀行営業日を指定していただきます。(依頼日当日を指定する場合は当行所定の時刻までとします。)ただし、当行は契約者に通知することなくこの期間を変更する場合があります。振込の依頼に際しては、振込先金融機関、店舗名、預金種類、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信していただきます。 - (6)振替サービス方法
振替は、依頼日当日もしくは依頼日の31日後までの期間を指定していただきます。(依頼日当日を指定する場合は当行所定の時刻までとします。)ただし、当行は契約者に通知することなくこの期間を変更する場合があります。振替の依頼に際しては、入金口座、振替指定日、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信していただきます。 - (7)振込・振替サービスの依頼の確認
- 1) 当行が契約者から振込・振替サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
- 2) 契約者は、前記1) に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認パスワードとワンタイムパスワード(振込の場合。モバイルバンキングご利用の場合は不要)を入力のうえ、所定の手続きに従って当行に送信するものとします。依頼内容を取り消す場合は、所定の手順に従って当行に送信するものとします。
- 3) 前記2) の依頼内容および確認パスワードとワンタイムパスワード(振込の場合。モバイルバンキングご利用の場合は不要。)は以下の各時限までに当行に到達するように送信してください。
- イ.振込・振替の依頼の場合は、当行所定の時刻まで
- ロ.振込・振替予約の取消依頼の場合は、振込・振替指定日当日の午前0時まで
- (8)振込・振替サービスの依頼の確定等
- 1) 当行が受信した確認パスワードと登録済の最新の確認パスワードが一致した場合には、当行は振込・振替サービスの内容が確定したものと認め、振込・振替の手続きを行います。また、振込・振替予約の場合は振込・振替指定日当日の当行所定の時刻、当行所定の方法により、振込・振替の手続きを行います。
- 2) 振込指定日の午前0時以降には、振込依頼の取消はできません。この時限以降は組戻により取り扱うことといたします。
- (9)定額振込振替サービス方法
定額振込振替サービスは、所定の期日までに振込金融機関・店舗名・預金種類・口座番号・受取人名・金額・指定日等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信していただきます。 - (10)振込の組戻・訂正について
- 1) 振込の組戻・訂正手続きは当該取引の支払指定口座がある当行本支店へ電話等により連絡・申し出のうえ、所定の組戻・訂正手続きを依頼してください。組戻および訂正手続きには、当行所定の組戻手数料をいただきます。
- 2) 当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻依頼または訂正依頼を振込先金融機関に行います。
- 3) 前記2) の組戻による場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、返却された資金は支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
- 4) 組戻・訂正依頼を受け付けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻・訂正できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- (11)振込・振替資金および振込手数料の引き落とし
- 1) 当行は、契約者が支払うべき振込・振替資金および振込手数料を各種預金規定または各種当座貸越契約書等にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、支払口座より引き落とします。
- 2) 前記1) の引き落としは、振込・振替受付時に行います。また、振込・振替予約の場合は振込・振替指定日当日の当行所定の時刻に行います。
- 3) 支払口座の支払可能残高(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるために振込・振替資金および振込手数料の引き落としができなかった場合(支払口座の解約、差押など正当な理由による支払いの停止等の場合も含みます)は、当該振込・振替の依頼は取り消されたものとして取り扱い、振込・振替は行いません。この場合、当行所定の時刻より後に支払指定口座から振込・振替資金および振込手数料の引き落としが可能になった場合においても、当行は振込・振替の手続きについてその責任を負わないものとします。
- 4) なお、振込・振替指定日に支払口座からの引き落とし(本サービス以外のものも含みます)が複数あり、その引き落としの総額が支払口座の支払可能残高(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超えるときは、そのいずれを取り扱うかは当行の任意といたします。
- (12)取引内容の確認
- 1) 当行は契約者に対し、振込・振替サービスにかかる受取書・領収書などを発行いたしません。
- 2) 振込・振替サービスによる取引後は、契約者は速やかに端末によりご依頼内容照会を行うか、預金通帳への記入により取引内容を確認してください。万一取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにヘルプデスクまたは取引店にご連絡ください。
- 3) 取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行コンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱うものとします。
5. 取引照会サービス
- (1)取引照会サービスの内容
取引照会サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の届け出した代表口座・契約口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。 - (2)取引照会サービスの依頼
取引照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。 - (3)口座情報の返信
当行が契約者から取引照会サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した取引照会サービスの依頼に基づく口座情報を、契約者が依頼に用いた端末に返信します。 - (4)返信内容の取消・訂正
- 1) 契約者からの依頼に基づいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当行は責任を負いません。
- 2) 残高等の口座情報については当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会サービスを行った時点での内容とは異なります。これに起因して生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 定期預金・積立定期預金取引サービス
- (1)定期預金・積立定期預金取引サービスとは、契約者がパソコン等を使用したインターネット経由による依頼に基づき、定期預金・積立定期預金口座の開設、預金の取引業務を行うサービスです。
- (2)取り扱うことのできる定期預金・積立定期預金の種類、期間、満期取扱方法等は、当行所定のものとします。また満期の取扱方法は本サービスで変更できるものとします。
- (3)取引の入金口座は、申込書または当行所定の方法により届け出するものとします。
- (4)定期預金・積立定期預金口座の開設は代表口座・契約口座が当行所定の条件を満たしている場合に限ります。条件を満たしていない場合には当行所定の方法によりその旨を通知し、申し込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
- (5)定期預金・積立定期預金の作成日は、受付日当日とします。ただし、定期預金の口座開設を伴う場合は、口座開設日となります。
- (6)作成する定期預金・積立定期預金の金利は、作成日当日の店頭表示金利を適用いたします。
- (7)定期預金・積立定期預金取引サービスにかかる振替依頼の確認・確定等は、前記4. (6) 、(7) の振込・振替サービスと同様の取り扱いとします。
7. 公共料金口座振替受付サービス
- (1)公共料金口座振替受付サービスとは、契約者がパソコン等を使用してインターネット経由で、契約者が指定した代表口座・契約口座より諸料金の支払に関する預金口座振替契約の申し込みを行うサービスをいいます。ただし、本サービスで申し込み可能な収納企業に限ります。
- (2)前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定を適用します。
- (3)本サービスによる収納企業への預金口座振替の届出は、原則として当行が契約者に代わり行います。
- (4)預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業所定の時期になります。預金口座振替の開始時期については各収納企業へお問い合わせください。
8. 住所変更受付サービス
- (1)住所変更受付サービスとは、契約者がパソコン等を使用してインターネット経由で、取引店へ届けている住所の変更の届け出を受付けるサービスをいいます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
- (2)当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法によりその旨を通知し、申し込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
- (3)住所変更届出の受理日は当行における手続き完了日とします。依頼日より手続き完了までの間に、変更が行われなかったことによって、契約者に生じた損害についても当行は責任を負いません。
9. 税金・各種料金払込サービス
- (1)サービスの内容
税金・各種料金払込サービス(以下「払込サービス」といいます)とは、契約者からの依頼に基づき、契約者が当行宛届け出た代表口座・契約口座より契約者が指定する金額(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を引き落とすことにより、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うサービスをいいます。 - (2)サービスの利用方法
- 1) 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
- 2) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号その他当行所定の事項を入力して当行に送信してください。
- 3) 当行が契約者から払込サービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合は、契約者に申込内容を返信しますので、契約者はその申込内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申し込みを行ってください。
- (3)払込サービスの利用時間
払込サービスは当行が定める利用時間内に限り利用可能としますが、所定の利用時間内であっても、収納機関の利用時間変動等のためサービスの利用ができない場合があります。 - (4)連続した誤入力に伴なう利用停止
収納機関が指定する項目について、所定の回数以上連続して誤入力があった場合、払込サービスを停止することがあります。 - (5)サービス利用ができない場合
上記2項のほか、次の場合には、料金等の払込みを行うことはできません。- 1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
- 2) 申込内容に基づく払込金額に所定の手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(総合口座貸越を利用できる金額を含みます)を超える場合
- 3) 利用金額が、当行所定の利用限度額内で契約者が事前に申し出し設定した金額を超過した場合
- 4) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
- (6)払込の契約成立時期
- 1) 払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して、払込資金(払込金額に所定の手数料を加えた金額)を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
- 2) 契約が成立した後は、契約者が払込を取り消しすることはできません。
- 3) 一度受け付けた払込について、収納機関からの連絡により、取消となることがあります。
- (7)払込内容にかかる照会等
- 1) 当行は、契約者に対し料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。
- 2) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
- (8)手数料
- 1) 料金払込サービスの利用にあたって、収納機関によっては所定の手数料が必要となる場合があります。
- 2) 前記1) の手数料は、普通預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出を受けることなく支払口座より引き落としするものとします。
10. 外貨預金取引サービス
- (1)サービスの内容
- 1) 外貨預金取引サービスとは、契約者の、パソコン等を使用したインターネット経由による依頼に基づき、当行所定の通貨について、当行所定の金額範囲内で、外貨普通預金の口座開設、預入および払出、並びに、外貨定期預金の口座開設、預入、払出、満期解約予約(自動継続の停止)を行う取引ならびに取引に必要な為替レートの情報の提供を行うサービスです。また、当規定の「5.取引照会サービス」が利用できます。
- 2) 外貨預金取引サービスの利用にあたっては、本サービスを利用して利用登録が可能です。
- 3) 外貨預金取引サービスの利用は、20歳以上の方に限ります。
- 4) 当行所定の時限までに受け付けた取引の依頼は、その依頼があった日を取引日とします。外貨預金取引サービスの取引の受付が完了した後は、取り消しできません。
- 5) 当行所定の時限以降に受け付けた取引の依頼(以下、「予約扱い」といいます)は、翌営業日を取引日とします。なお、この場合は、当行所定の時限までであれば外貨預金取引サービスの取り消しができます。なお、この所定の時限は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
- 6) 予約扱いにおいては、依頼を受け付けた時点と取引日で当行所定の外国為替相場が変動する場合があるため、契約者は、事前にパソコン等の操作により許容する為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を越えて不利に為替相場幅が変動した場合は、依頼がなかったものとして取り扱います。
- 7) 円預金と外貨預金との間での資金移動を行う場合は、取引日の当行所定の外国為替相場を適用します。
- 8) 外貨預金取引サービスを利用して作成した外貨預金の適用利率は、取引日の店頭表示利率とします。
- 9) 為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を同日中に見直すことがあり、その場合一時的に一部サービスを停止する場合があります。
- (2)契約者の責任等
外貨預金取引サービスの利用にあたっては、商品内容を十分理解したうえで、契約者は、自らの判断に基づいて以下の事項を確認し取引を依頼することとします。- 1) 元本割れリスクについて
外貨預金は、為替相場の変動により為替差損が生じ、お受け取り時の円価額がお預け入れ時の払込円価額を下回るリスク(為替変動リスク)があること。また、円貨でのお預け入れ相場(TTS) とお引き出し相場(TTB) にそれぞれ為替手数料が含まれるため、たとえ為替相場の変動がなかったとしても、お受け取り外貨の円貨換算額が、お預け入れ時の払込円貨額を下回る元本割れのリスクがあること。 - 2) 預金保険制度の適用外等について
- ① 外貨預金は、「預金保険制度」の対象外となること。
- ② 外貨預金は「マル優」の対象外となること。
- 3) リスクの負担者
外貨預金の運用による収益および損失は、契約者本人に帰属すること。
- 1) 元本割れリスクについて
- (3)外貨預金取引サービスの内訳
- 1) 外貨預金新規口座開設・預入
外貨預金新規口座開設・預入とは、出金口座または外貨普通預金の利用登録口座から資金を引き落としのうえ、契約者が指定する外貨普通預金口座または外貨定期預金口座を新規に開設する取引をいいます。なお、外貨普通預金新規口座開設取引により開設した口座の届出印は、あらかじめ契約者が指定した代表口座と同一の届出印とします。 - 2) 外貨普通預金預入・払出
外貨普通預金預入・払出とは、出金口座から外貨普通預金の利用登録口座へ入金、または外貨普通預金の利用登録口座から出金して利用登録口座へ入金する取引をいいます。 - 3) 外貨定期預金預入・満期解約予約(自動継続の停止)
- ① 外貨定期預金預入とは、出金口座から資金を引き落としのうえ、外貨定期預金の利用登録口座に、外貨定期預金を作成する取引をいいます。なお、外貨定期預金預入取引において預入できる外貨定期預金の種類等については当行所定のものに限ります。
- ② 外貨定期預金満期解約予約とは、契約者の指定する自動継続外貨定期預金について、依頼後最初に到来する満期日に自動継続を停止する取引をいいます。ただし、時期によっては受け付けできない場合があります。
さらに、払出操作によって、契約者が指定するすでに自動継続が停止されかつ満期日を経過している外貨定期預金を解約してその資金を利用登録口座または外貨普通預金の利用登録口座へ入金することができます。
- 1) 外貨預金新規口座開設・預入
- (4)為替レート通知
為替レート通知とはあらかじめ契約者が通知条件(通貨、為替レート、有効期限など)を当行所定の方法で設定し、為替レートが条件を満たした時に契約者に電子メールにより通知するサービスです。
11. 投資信託取引サービス
- (1)サービスの内容
- 1) 投資信託取引サービスとは、契約者の、パソコン等を利用したインターネット経由による依頼に基づき、当行が投資信託受益権の購入、解約注文の受付、積立型投資信託契約の申込・変更・停止、およびそれらに付随する業務を行うサービスです。なお、次に定める取り扱いはできません。
- ① 「投資信託口座(兼振替決済口座・兼保護預り口座)(以下、投資信託口座)」の解約および「特定口座」の廃止
- ② 小額投資非課税口座の開設・廃止
- ③ 所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定
- 2) 取引可能な投資信託受益権は、当行所定の投資信託ファンド(コース)とし、1日あたり1銘柄の取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。
- 3) 取引可能な時間は、当行がファンド毎に別途定めるものとし、当行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
- 1) 投資信託取引サービスとは、契約者の、パソコン等を利用したインターネット経由による依頼に基づき、当行が投資信託受益権の購入、解約注文の受付、積立型投資信託契約の申込・変更・停止、およびそれらに付随する業務を行うサービスです。なお、次に定める取り扱いはできません。
- (2)投資信託取引サービスの利用について
- 1) 契約者は、当行所定の方法で本サービスに投資信託取引の登録を行うことにより、利用できるものとします。ただし、投資信託取引の利用には、投資信託口座の開設が必要です。この投資信託口座の開設は、投資信託取引サービスにて口座開設の受け付けを行い、当行所定の手続きにて開設する方法、または、当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにて開設する方法によるものとします。尚、本サービスで利用できる投資信託口座は特定口座に限ります。
- 2) ファンド購入資金および手数料等は、契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座より引き落とし、解約時の入金は投資信託口座開設時に届け出た指定預金口座とします。
- 3) 投資信託取引サービスの利用は、20歳以上の方に限ります。また当行所定の利用基準があり、ご利用できない場合があります。
- (3)投資信託取引における契約者の責任等
- 1) 投資信託取引にあたっては、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託受益証券等の保護預り規定、特定口座に係る上場株式等保管委託規定ならびに本規定の内容を理解・遵守し、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
- 2) 投資信託は株式や債券等の値動きのある商品で運用しておりますので、元本が保証されている商品ではありません。運用による損益は契約者に帰属します。
- 3) 契約者はファンドの購入前に、投資信託注文画面にて「留意事項」「交付目論見書」「目論見書補完書面」等をご確認いただくことにより、購入するファンドの商品内容、特徴、手数料等について十分に理解した上で、購入の注文を行うものとします。なお、ファンドの購入にあたり、適合性の原則等により投資信託取引をお断りさせていただく場合があります。
- (4)投資信託取引の注文
- 1) 投資信託取引を注文する場合は、契約者がパソコンを操作し、当行所定の方法および操作手順で行うものとします。
- 2) 前項の操作により当行が注文内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に注文内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、注文内容が確定するものとします。返信メールが届かない場合、または注文を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、注文状況照会画面により確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 3) 当行は、注文内容が確定し、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
- (5)投資信託取引の注文の成立
- 1)当行が購入の注文を受け付けた場合、ファンドの購入資金および購入手数料等を契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座契約者の指定預金口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。1日に複数の購入注文があった場合、購入代金の引落預金口座から出金処理は当行の任意の順で行います。
- 2)当行が解約の注文を受け付けた場合、解約するファンドの口数を契約者の投資信託口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。
- 3)次のいずれかに該当する場合は、注文は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任は負いません。
- ① 購入注文の引き落とし金額に対し契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座の残高が不足した場合。また引き落としにより契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座において貸越金が発生または増加する場合。
なお、注文が不成立となった後、契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座へのご入金等により引き落とし可能な残高となった場合でも、再度引き落としは行わず、注文は成立しません。 - ② 解約注文において、解約するファンドの口数が不足する場合。
- ③ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座または投資信託口座が解約済のとき。
- ④ 契約者から契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
- ⑤ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座または受益権への差押等やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
- ⑥ その他、やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
- ① 購入注文の引き落とし金額に対し契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座の残高が不足した場合。また引き落としにより契約者が当行宛に届け出た代表口座・契約口座において貸越金が発生または増加する場合。
- 4)投資信託取引が成立したときは、「取引報告書」を契約者の届出住所に郵送いたしますので、契約者は確認するものとします。
- (6)投資信託取引の注文の変更・取消
投資信託取引における注文の取消は、当行所定の時限までに当行所定の方法で行うものとします。当行所定の時間を経過した場合、注文の取消はできません。なお、注文の変更はできませんので、注文取消後、再申込が必要となります。
12. 定期預金金利上乗せサービス
- (1)定期預金金利上乗せサービスとは、契約者がパソコン等を利用して対象となる投資信託ファンドのご購入または対象となる通貨の外貨定期預金の預入を一定金額以上した場合に、その金額を上限として当行所定の金利で定期預金を作成依頼できるサービスをいいます。
- (2)定期預金の作成依頼については「6. 定期預金取引サービス」の内容を準用します。ただし、当行所定の金利を適用し満期の取り扱い方法は変更できません。
- (3)定期預金の作成依頼は対象となる投資信託ファンドのご購入または対象となる通貨の外貨定期預金の預入後、当行所定の期間内に行う必要があります。期限を過ぎたことによる契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
13. 公共債取引サービス
- (1)サービスの内容
- 1)公共債取引サービスとは、契約者のパソコン等を利用したインターネット経由による依頼に基づき、公共債振替決済口座兼債券保護預り口座(以下、公共債口座)の開設、個人向け利付国債(以下、個人向け国債)の購入・売却注文の受付およびその約定を行う取引(以下、公共債取引)、個人向け国債およびその他公共債にかかる照会取引を行うサービスです。
なお、次に定める取り扱いはできません。- ① 公共債口座の解約。
- ② 所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定。
- ③ 所得税法に定める障害者等の少額公債の利子の特別非課税(マル特)設定。
- ④ 公共債口座の移管。
- 2)売買が可能な公共債は、当行所定の個人向け国債に限ります。また、注文のできる金額は、当行所定の取扱限度額の範囲とします。
- 3)取引可能な時間は、当行が別途定めるものとし、当行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
- 1)公共債取引サービスとは、契約者のパソコン等を利用したインターネット経由による依頼に基づき、公共債振替決済口座兼債券保護預り口座(以下、公共債口座)の開設、個人向け利付国債(以下、個人向け国債)の購入・売却注文の受付およびその約定を行う取引(以下、公共債取引)、個人向け国債およびその他公共債にかかる照会取引を行うサービスです。
- (2)公共債取引サービスの利用について
- 1)契約者は、当行所定の方法で本サービスに公共債取引の登録を行うことにより、利用できるものとします。
ただし、公共債取引サービスのご利用には、公共債口座の開設が必要です。この公共債口座の開設は、公共債取引サービスにて口座開設の受け付けを行い、当行所定の手続きにて開設する方法、または、当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにて開設する方法によるものとします。 - 2)個人向け国債の購入資金は、契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座より引き落とし、売却時の受渡代金および利金・償還金は、当行所定の手続きにより契約者が事前に届け出た指定預金口座に入金するものとします
- 3)公共債取引サービスの利用は20歳以上の方に限ります。また当行所定の利用基準があり、ご利用できない場合があります。サービスのお申込みから利用開始までは当行所定の日数を要します。
- 1)契約者は、当行所定の方法で本サービスに公共債取引の登録を行うことにより、利用できるものとします。
- (3)契約者の責任等
- 1)契約者が公共債取引を行う場合には、本規定および振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定を遵守いただくとともに、商品内容、契約締結前交付書面の内容を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任において行うものとします。
- 2)個人向け国債は、その発行から1年間の中途換金禁止期間があります。その後は額面金額で中途換金できますが、中途換金調整額として直前2回分の利子相当額が差し引かれます。
- (4)公共債取引の注文
- 1)公共債取引を注文する場合は、契約者がパソコン等を操作し、当行所定の方法および操作手順で行うものとします。
- 2)前項の操作により当行が注文内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に注文内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、注文内容が確定するものとします。返信メールが届かない場合、または注文を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、注文状況照会画面により確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 3)当行は注文内容が確定し、銀行営業日において当行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。当行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
- (5)公共債取引の注文の成立
- 1)当行が購入の注文を受け付けた場合、個人向け国債の購入資金を契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座より引き落とした時に注文が成立します。1日に複数銘柄の購入注文があった場合、購入代金の引落預金口座からの出金処理は当行の任意の順で行います。
- 2)当行が売却の注文を受け付けた場合、売却する個人向け国債の額面金額を公共債口座より引き落とした時に注文が成立します。
- 3)次のいずれかに該当する場合は、注文は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
- ① 購入注文の引き落とし金額に対し契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座の残高が不足した場合。また引き落としにより契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座にて貸越金が発生または増加する場合。
なお、注文が不成立となった後、契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座へのご入金等により引き落とし可能な残高となった場合でも、再度、引き落としは行わず、注文は成立しません。 - ② 売却注文において、売却する個人向け国債の額面金額が不足する場合。
- ③ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座または公共債口座が解約済みのとき。
- ④ 契約者から契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
- ⑤ 契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座または公共債口座への差押等やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
- ⑤ その他、やむをえない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。
- ① 購入注文の引き落とし金額に対し契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座の残高が不足した場合。また引き落としにより契約者が当行宛に届け出た代表口座・指定預金口座にて貸越金が発生または増加する場合。
- 4)公共債取引が成立したときは、「公共債取引報告書」を契約者の届出住所に郵送しますので、契約者は確認するものとします。
- (6)公共債取引の注文の変更・取消
公共債取引における注文の取消は、当行所定の時限までに当行所定の方法で行うものとします。当行所定の時限を経過した場合、注文の取消はできません。なお、注文の変更はできませんので、注文取消し後、再申込が必要となります。
14. 住宅ローンサービス
- (1)サービスの内容
- 1)住宅ローンサービスとは、お客さまが当行で借り入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます)について、一部繰上返済の申し込みおよび金利種類の変更の申し込みができるサービスをいいます。
- 2)本サービスで取り扱うことができる住宅ローンの種類は、当行所定のものに限り、住宅ローンの返済用預金口座が、本サービスの代表口座・契約口座として届け出ている場合に限ります。なお、契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
- 3)本サービスによる一部繰上返済とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、以下の方法による取り扱いはできません。
- ① 全額繰上返済
- ② ボーナス返済部分のみの一部繰上返済
- 4)本サービスによる金利種類の変更とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で変動金利型から固定金利特約型への変更、または、固定金利特約期間終了に際して、固定金利特約型を再度選択することをいいます。ただし、固定金利特約期間が最終返済日を超える特約期間には変更できません。
- 5)金利種類の変更によって適用される金利は、取引依頼受付日以降、最初に到来する返済日(以下「取引実施日」といいます)において店頭表示金利をもとに当行が提示する金利(以下「取引実施日時点の金利」といいます)が適用され、取引依頼受付時点で店頭表示利率をもとに当行が提示する金利(以下「依頼日時点の金利」といいます)を上回る場合があります。そのため、お客さまは取引依頼時に、取引を行う金利条件を以下のいずれかから選択するものとします。
- ① 取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合でも取引を行う
- ② 取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合は申し込みを取り消しする
- ③ お客さまが取引を許容する上限金利を指定し、取引実施日時点の金利が、その上限金利を上回る場合は申し込みを取り消しする
- 6)一部繰上返済または金利種類の変更の取引実施日は、依頼日における次回の返済日とします。
- 7)同一の返済日に一部繰上返済と金利種類の変更を同時に申し込むことはできません。
- 8)依頼内容確定後であっても、取引実施日前日の当行所定の時限までは取り消しを受け付けます。
- 9)取引実施日までに本サービスが解約となった場合でも、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行います。
- (2)一部繰上返済または金利種類の変更に伴う住宅ローンの契約内容の変更等
- 1)本サービスによる一部繰上返済または金利種類の変更ではお客さまが住宅ローンの借入にあたり当行に差し入れた「金銭消費貸借契約証書」(付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合は、それらを含めます)の契約条件等は、お客さまが本サービスで依頼した内容および当行の承諾に基づき変更されます。
- 2)本サービスでは、別途書面等による契約締結は行いません。変更に関する契約内容については、利用画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済または金利種類の変更の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、手続き後の利率、返済内容等については、別途交付する「ご返済予定表」で確認してください。
- 3)固定金利特約期間中に繰上返済が行われた場合、変更後の最終返済日が固定金利特約期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定金利特約期限とします。
- 4)変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより期間短縮方式(返済額を変更せず最終返済日を繰り上げる方式)による一部繰上返済を行った場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
- (3)処理依頼内容の実行・取消
- 1)当行は、取引実施日の当行所定の時間に、必要な資金(一部繰上返済においては、毎回返済額、一部繰上返済額、未払い利息額の合計額、金利種類変更においては毎回返済額)を、住宅ローンの返済用預金口座から引き落とします。当行は、これらの引き落としが完了したことをもって、前項の契約変更承諾し、当行所定の方法で処理を行います。
- 2)当行は、以下の事由等により住宅ローンサービスにかかる依頼内容の処理ができなかった場合には、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
- ① 金利種類変更の依頼において、第1項第5号の②)に記載する金利条件を選択した場合で、取引実施日時点の金利が、依頼日時点の金利を上回る場合。
- ② 金利種類変更の依頼において第1項第5号の③)に記載する金利条件を選択した場合で、取引実施日時点の金利が、指定した上限金利を上回る場合。
- ③ 取引実施日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行われた場合。
15. ワンタイムパスワードサービス
- (1)内容
ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、トークン(パスワード生成機)により60秒毎に生成・表示される可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を本人確認手続きに加えて用いることにより、契約者ご本人の確認を行うサービスをいいます。 - (2)サービス利用者
ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者とします。 - (3)トークンの種類
トークンには「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択していただくものとします。- 1)「ソフトウェアトークン」
携帯電話等のアプリ機能を利用する方式で、契約者はワンタイムパスワードアプリ機能をスマートフォン・携帯電話等にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。 - 2)「ハードウェアトークン」
専用のワンタイムパスワード生成機を利用する方式で、契約者はトークンに基づき所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
- 1)「ソフトウェアトークン」
- (4)利用方法
- 1)トークン発行
当行はインターネットバンキングで契約者の「トークン発行」依頼を受け、トークンの発行手続きをいたします。- ① ソフトウェアトークン利用の場合
当行所定の方法により、スマートフォン・携帯電話等に「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定をします。 - ② ハードウェアトークン利用の場合
当行所定の方法により、トークンを契約者の銀行届出の住所宛に郵送します。
- ① ソフトウェアトークン利用の場合
- 2)ワンタイムパスワード利用開始
契約者は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用開始」を行ってください。契約者が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と当行が保有する「ワンタイムパスワード」が一致した場合、当行は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなします。この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」を契約者の本人確認の手続きに利用します。 - 3)ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引において、本人確認手続きとして「ワンタイムパスワード」を当行の指定する方法により正確に送信してください。当行は契約者が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と当行が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。 - 4)ワンタイムパスワード利用解除
- ① ソフトウェアトークン利用の場合
スマートフォン・携帯電話等の機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、事前にインターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼が完了した後、契約者の本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。利用解除日の翌日以降、機種変更後、再びインターネットバンキングで「トークン発行」「ワンタイムパスワード利用開始」を行い、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。 - ② ハードウェアトークン利用の場合
インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼が完了した後、契約者の本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。
- ① ソフトウェアトークン利用の場合
- 1)トークン発行
- (5)ワンタイムパスワードの管理
- 1)「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用しているスマートフォン・携帯電話、ハードウェアトークン等を紛失、盗難等に遭わないよう十分注意してください。トークンとして利用しているスマートフォン・携帯電話、ハードウェアトークン等を紛失、盗難等に遭った場合は、速やかに契約者から当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 2)契約者がトークンとして利用しているスマートフォン・携帯電話、ハードウェアトークン等を紛失等された場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法で「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。
- 3)契約者が「ワンタイムパスワード」を、当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取り扱いを停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により届け出てください。
- (6)手数料
- 1)ソフトウェアトークン利用の場合
トークンの発行・更新手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。 - 2)ハードウェアトークン利用の場合
トークンの初回発行・更新手数料、破損(故障を含む、以下同じ)による再発行手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。ただし、紛失・盗難にかかわるトークンの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料がかかるものとします。この再発行手数料は、当行の普通預金規定、総合口座取引規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・カードの提出なしに、代表口座から引き落とします。
- 1)ソフトウェアトークン利用の場合
- (7)トークンの有効期限
トークンの有効期限は当行が定める期限までとします。ハードウェアトークンの場合は、有効期限到来前に当行より通知しますので、新規申込に準じて更新手続きを行ってください。 - (8)トークンの切替
- 1)ソフトウェアトークン利用の場合
ソフトウェアトークンからハードウェアトークンへ切替する場合は、契約者がインターネットバンキングで「ソフトウェアトークン利用解除」の手続きを行い、その翌日に、契約者がインターネットバンキングでハードウェアトークン利用申込の手続きを行うものとします。 - 2)ハードウェアトークン利用の場合
ハードウェアトークンからソフトウェアトークンへ切替する場合は、当行所定の届出を行うものとします。当行でハードウェアトークンの利用解除手続きを行った後、契約者がインターネットバンキングでソフトウェアトークン発行手続きを行うものとします。
- 1)ソフトウェアトークン利用の場合
- (9)ワンタイムパスワードサービスの解約等
- 1)ワンタイムパスワードサービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに限り生じるものとします。なお、契約者からの解約の場合は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」手続きを行うか、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
- 2)当行の都合によりワンタイムパスワードサービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。この場合、本契約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに限り生じるものとします。
- 3)本サービスが解約された場合は、ワンタイムパスワードサービスは解約されたものとみなします。
- 4)当行がワンタイムパスワードサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、事前に通知することなくワンタイムパスワードサービスの利用を停止することができることとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、ワンタイムパスワードサービスの利用停止を解除できます。
- (10)免責等
- 1)トークンの不具合等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- 2)ワンタイムパスワードの利用停止解除、トークンの発行制限解除、ワンタイムパスワードの利用解除後の再登録前、およびトークン再発行における郵送到着前に、ワンタイムパスワードの入力必要とする取引ができなかったことに起因する契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
- 3)トークンの発行・再発行にあたって、契約者あての郵送途中で発生した事故(配達不能による返却時を含む)により、第三者が当該トークンを入手した場合、当行の責によらない事由に起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
16. IBロックサービス
- (1)IBロックサービスの内容
IBロックサービスとは、モバイルバンキング(携帯電話で利用するサービス)を利用する契約者からの依頼にもとづき、インターネットバンキング(パソコン・スマートフォンで利用するサービス)を利用停止状態(以下「IBロック」といいます)にしておき、利用時にIBロックの解除操作(以下「IBロック解除」といいます)を行うことによりインターネットバンキングのログインが可能となる機能をいいます。インターネットバンキングの利用を制限することで、本サービスの安全性を高める機能です。 - (2)利用方法
- ① IBロック利用登録
モバイルバンキングの画面上から当行所定の方法で利用登録をすることにより、IBロックがかかります。なお、本サービスの利用を止める場合も、モバイルバンキングの画面上から当行所定の方法で登録することにより、利用の取り止めが可能です。 - ② IBロック解除
モバイルバンキングの画面上で当行所定の操作を行うことにより、IBロックが解除され、パソコンでのログインが可能となります。なお、携帯電話の使用ができない状態によってIBロックの解除ができない場合は、当行所定の方法により手続きを行うものとします。 - ③ IBの利用終了時
IBロック解除後、当行所定の時間を経過しでもインターネットバンキングの利用が開始されない場合は、自動的にIBロックがかかります。なお、自動ロックの前でも、モバイルバンキング画面上で当行所定の操作を行うことにより、都度IBロックをかけることは可能です。
- ① IBロック利用登録
17. Web アカウント切替サービス
- (1)Web アカウント切替サービスとは、契約者がパソコン等を利用してインターネット経由で、契約者の届け出した代表口座、契約口座について、通帳不発行方式(Webアカウント)に切替するサービスをいいます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
- (2)当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法によりその旨を通知し、申し込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については当行は責任を負いません。
- (3)切替時点で通帳に記載されていない入出金の明細は記帳できません。当該明細は本サービスの取引照会サービスでご確認ください。
- (4)切替後、再度通帳発行方式に変更する場合は、当行本支店の窓口にて当行所定の手続きにて対応します。
- (5)本規定に特段の定めがない場合は「Webアカウント規定」を準用し、内容が両立しない場合は「Web アカウント規定」を優先的に適用します。
18. サービスの追加
今後、本サービスで追加される新サービスについては、新たな申し込みなしにご利用できるものとします。
19. パスワードの管理等
- (1)ログインID・初回パスワード・銀行指定パスワード・ログインパスワード・確認パスワード(以下「パスワード等」といいます)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。第三者には絶対に開示しないでください。(当行行員もパスワード等をお尋ねすることはありません。)また、第三者に容易に漏洩するような方法でパスワード等を書き残すこともしないでください。
- (2)パスワード等の偽造・変造・盗用・不正使用等の恐れがある場合は、直ちにパスワード等の変更登録を行ってください。
- (3)契約者が当行宛届け出たパスワード等と異なるパスワード等を当行所定の回数以上連続して当行宛送信された場合は、本サービスを停止します。
- (4)ログインパスワード・確認パスワードは端末からインターネットを通じて随時変更することができます。端末から当行所定の方法により変更前後のパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前パスワードと契約者が先に登録した最新のパスワードが一致した時に、当行は契約者からの正式な申し出としてパスワードを変更いたします。
20. 届出事項の変更等
- (1)本サービスにかかる届出印を紛失したとき、または、届出印、住所、その他の届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに所定の書面により取引店に届け出るものとします。また、Eメールアドレスに変更があった場合は当行所定の方法により登録するものとします。この届出または登録の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (2)前記(1)に定める届出事項の変更届がなかったため、当行からの送信、通知、または当行が送付する書類等が延着、または到着しなかった場合には通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害について当行は責任を負いません。Eメールアドレスの登録がなされなかった場合または登録が間違っていた場合も同様とします。
21. 成年後見人等の届け出
- (1)家庭裁判所の審判により、契約者について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
- (2)家庭裁判所の審判により、契約者について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
- (3)契約者について既に補助・保佐・後見開始の審判が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1) 、(2) と同様に届け出するものとします。
- (4)前記(3) の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出するものとします。
- (5)前記(4) の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
22.緊急利用停止
- (1)ご利用の端末より契約者は緊急利用停止を行うことができます。
- (2)緊急利用停止は当行に所定の書面を提出することで解除できます。解除により生じた損害について当行は責任を負いません。
23.免責事項
次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1)当行で受信したパスワード等と最新のパスワード等の一致を確認することにより、取り扱った取引について、パスワード等の不正使用その他の事故があったとき
- (2)当行または、金融機関等の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュータなどの障害が生じたとき
- (3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
- (4)災害、事変、裁判所等公的機関の措置などがあったとき
- (5)公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当行が契約者宛に送付した通知およぴ書類などの不正取得、ならびに端末の不正使用などにより、契約者の情報が漏洩したとき
- (6)インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当行が利用可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩したとき
- (7)コンピュータウイルスによる損害が生じたとき
- (8)申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき
24.解約等
- (1)本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約通知は書面によるものとします。この場合、解約時点で完了していない取引の依頼は取り消されたものとします。
- (2)サービス契約口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関する本契約は解除されたものとみなします。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
- (3)契約者について次の各号の事由が契約者に一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。
- 1)相続の開始があったとき
- 2)住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
- 3)支払いの停止または破産、再生手続開始の申立があったとき
- 4)当行の規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由があるとき
- (4)1年以上にわたりご利用がない場合は、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
25.反社排斥条項
- (1)契約者および当行は、自己が、現在、次の①~③のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ① 暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴力団構成員を含むものとし、以上を合わせて以下「暴力団等」という。)
- ② 役員または経営に実質的に関与するものが、暴力団等(暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者を含む。以下同じ)に該当することまたは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- ③ 経営が暴力団等の支配もしくは実質的な関与を受け、暴力団等に対し資金、便宜等を提供する等の関与をし、または目的のいかんを問わず不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
- (2)契約者および当行は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
- (3)契約者および当行は、相手方について、次の①、②のいずれかに該当した場合は、催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
- ① 上記(1)、(2)のいずれかに違反したことが判明した場合
- ② 関連会社(会計計算規則第2条第3項第22号に定める会社をいう。)が、上記(1)のいずれかに該当することが判明した場合
- (4)上記(3)により本契約が解除された場合、前記「21.免責事項」の規定にかかわらず、契約者または当行は、解除を行った相手方に対し解除による損害の賠償(違約金等の支払を含む。)を一切請求しないものとし、また、当該相手方に生じた解除による損害を賠償するものとします。
26.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行は各種預金規定、各種当座貸越契約書、振込規定等により取扱いします。なお、規定等を紛失された場合は取引店にお申し出ください。
27. 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
28. サービス内容規定等の変更
- (1)当行は、この規定を当行の都合によりいつでも変更できるものとします。
- (2)変更内容は当行のホームページに掲示しますので、本サービスをご利用になられる時は、ホームページ上で必ず規定の変更をご確認ください。
- (3)変更日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になった場合は、変更後の規定を承認したものとみなします。
29. 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所を管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
以上