家族が亡くなって相続が発生しました 相続手続きについて ご名義人がお亡くなりになった場合は、相続の手続きが必要です。

北陸銀行では相続にともなうさまざまな手続きについて、お手伝いとアドバイスをさせていただくサービスを用意しております。

遺産整理業務

お手続き前に相続発生のご連絡

ご名義人がお亡くなりになった場合は、以下の相続受付フォームよりご連絡ください。

相続受付フォーム 入力手順

相続受付フォームのご入力内容・入力手順については、こちら をご確認ください。

対応機器・ブラウザ

  • 対応機器
    PC、タブレット、スマートフォン
  • 対応Webブラウザ
    MicrosoftEdge、FireFox、GoogleChrome、Safari

※基本的にWebブラウザが起動する機器であれば利用可能ですが、対応機器すべてのOS・バージョンおよび対応Webブラウザすべてのバージョンでの動作を保証しているものではなく、場合によっては正常に動作しない可能性があります。

受付時間

  • 00:00~24:00(24時間365日)

※不定期でメンテナンスを行う場合があります。メンテナンス中(1回3時間程度)は受付フォームのご利用ができません。恐れ入りますが、時間を空けてご利用いただきますよう、お願いいたします。

受付フォームをご利用いただけない場合は、恐れ入りますが、お取引店または最寄店までお問い合わせください。

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ご連絡後の相続お手続きの流れ

相続手続きは、お亡くなりになった方のお取引内容によって異なります。
ここでは、一般的な相続お手続きの流れについてご案内します。

  1. 相続手続きについてのご説明

    お亡くなりになった日、お取引の状況、相続される方の範囲などを確認し、相続サポートセンターまたはお取引店からお手続きの詳細を電話にてご説明いたします。

    「相続手続きのご案内」ダウンロード

  2. 必要書類のご準備

    お手続きに必要な依頼書・戸籍謄本等をご用意いただきます。

  3. 書類のご提出

    ご用意いただいた書類を、郵送またはお取引店へご提出いただきます。

    ※被相続人(お亡くなりになった方)のお取引状況によっては、郵送でのお手続きができない場合もございます。

  4. 払戻などのお手続き

    必要書類をご提出いただいた後、払戻等のお手続きとなります。

残高証明書・取引明細表の発行

相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうちお一人のご依頼により発行いたします。

ご用意いただくもの

  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類 [戸籍謄本、除籍謄本](注)
  • 相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる書類
    • ・相続人 [戸籍謄本]
    • ・遺言執行者 [遺言書]または[裁判所の発行する選任書]
    • ・相続財産管理人 [裁判所の発行する選任書]
  • 相続人、遺言執行者、相続財産管理人の印鑑証明書
  • 実印(当行とお取引がある場合は「お届け印」)

(注)相続手続きの際には、被相続人の出生から死亡までの連続した謄本が必要となります。

※残高証明書・取引明細表の発行には、当行所定の手数料が必要となります。

相続の際に利用できる便利な制度

相続登記・相続に関する制度は富山地方法務局へ

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